大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)907 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山本敏雄の上告理由について。

所論は、結局、本件における被上告人の被用者の監督に関する使用者としての過

失の程度に照し、上告人の身元保証人としての損害賠償責任額として原審の認容し

た額はなお高きに過ぎる、と主張するにある。

しかし、原審は、被上告人の使用者としての監督上の過失の態様と程度とにつき

審理した上で、挙示の証拠に基づきこれを具体的に認定判示し、然る後右の点およ

びその他一切の事情を斟酌して責任額を算定しているのであり、「身元保証ニ関ス

ル法律」第五条の適用上、原審認定事実の下において、右の裁量にかかる判断を非

とすべき事由は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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